社員教育規定
平成11年2月20日制定
平成11年3月 1日実施
平成17年2月20日改正
1.適用範囲
この規定は、当工場の社員教育について適用する。
2.目的
この規定は、社内標準化及び品質管理を実施するため、有能な人材を養
成するとともに各職務の遂行に適した人材の教育養成を行い、企業の合理
的管理に寄与することを目的とする。
3.教育内容
3-1 社内教育
1)社内規格の内容の周知徹底と実施及び能力開発に関する教育。
2)コンクリートの製造技術、品質管理及び製品の諸性質等に関する教
育。
3)接客態度、業務遂行に必要な技術、技能の習得に関する教育。
4)頻度は原則として4か月に1度以上とする。
3-2 新入社員教育
新入社員は配属先の責任者より作業標準の教育と訓練を受け1か月
間、見習い期間とした後係を担当させるが、担当後も機会ある毎に
各業務遂行及び会社運営に必要な知識の習得と能力の開発について教
育する。
3-3 社外教育
QCMは、必要に応じて業務遂行に必要な技術、知識、技能等を習得す
るため講習会等に各担当者を出席させる。又、特に品質管理業務に従
事する者を重視する。
4.報告
QCMは、教育内容及び習得状況を社長に報告すること。社外教育を受
けた者は、その都度報告書をQCM又は工場長に提出する。
5.教育計画
社員教育の年間計画表は、前年の実績を基にQCMが会社の経営方針、
品質管理方針等を踏まえた内容で作成し社内規格委員会の承認を得、
工場長及び社長の決裁を得て実施する。また、実施内容の概略を記録
保存する。
6.教育担当者
社内教育の担当者はQCM、工場長とし必要に応じて業務課長及び各係
長を補佐として起用する。 教育の内容が専門的又は教育担当者が必
要と認めた場合は、社長の承認を得て外部から講師を委託し教育内容
の質的向上を図る。
7.記録と保存
1) 社員教育の内容は、社員教育記録表に記録し保存する。
2) 社員教育記録表の保存期間は永久とする。
|